借金を返すために、また借りている。
返済すると、生活費が足りなくなる。
返済のための借入れを繰り返していると、毎月返していても借金が減らないことがあります。
自己破産をした方がいいのか。まだ返済を続けられるのか。まずは弁護士にご相談ください。
返済できないまま放置すると、遅延損害金で残高が増え、貸金業者から一括請求を受け、給与の差押えに進むことがあります。
差押え等に至る前に、早めにご相談ください。
ここで、貸金業者等からの直接の取立てが原則として止まります
※取立てが止まるのは、受任通知の発送後です。無料相談だけでは止まりません。
受任通知の発送後は、貸金業者や債権回収会社から本人への直接の取立てが、法律上、原則として止まります。督促の電話やハガキに、自分で対応する必要がなくなります。
受任通知の発送後は、解決の方針が決まるまで、貸金業者等への返済をいったん行わない対応をとるのが一般的です。返済に充てていたお金を、当面の生活費や弁護士費用に回すことができます。
受任後は、債権者への対応を弁護士が行います。
相談だけで終わっても、費用はかかりません。
借金を整理する方法には、主に次の3つがあります。
貸金業者と交渉して、毎月の返済額や利息を調整する
裁判所の手続で借金を大きく減らし、原則3年(最長5年)で分割して返す
裁判所に免責を認めてもらい、借金の支払義務の免除を受ける
このうち、収入や財産では返済を続けられない方のための手続が、自己破産です。免責が認められれば、借金の支払義務は原則として免除されます。(税金など、免除されない支払いも一部あります。)
どの手続を利用できるかは、収入、生活費、借金額、財産、家族構成によって変わります。当事務所では、これらをうかがったうえで、弁護士が手続をご提案します。
生活に必要な財産(一定額の現金、家具・家電など)は、手元に残せるのが原則です。
家族であるという理由だけで、裁判所からご家族へ通知される制度ではありません。当事務所から、ご本人の同意なく相談内容をご家族へ伝えることもありません。ただし、ご家族が債権者や保証人になっている場合や、手続に必要な書類の準備にご協力いただく場合などには、ご家族とのやり取りが必要になることがあります。
自己破産をしたことだけを理由に、会社を辞めなければならないわけではありません。勤務先であるという理由だけで、裁判所から会社へ通知される制度ではありません。一部の資格・職業に手続中の制限がありますが、復権によってなくなります。
戸籍にも住民票にも載りません。選挙権もなくなりません。
信用情報機関に一定期間情報が登録され、新たな借入れやクレジットカードの作成が難しくなることがあります。登録される情報や信用情報機関によって異なりますが、5〜7年程度が一つの目安です。一生続くものではありません。
ご家族が保証人になっていない限り、ご家族に支払義務は生じないのが原則です。保証人になっているご家族がいる場合は、そのご家族に請求が及びます。
支払義務を負うのは、原則として本人だけです。本人が自己破産をしても、家族の信用情報に登録されるわけではありません。
自己破産をしたことだけを理由に、会社を辞めなければならないわけではありません。勤務先であるという理由だけで、裁判所から会社へ通知される制度ではありません。
原則として売却の対象になり、手放すことになります。家を残したい方には、個人再生の利用を検討します。
自己破産をしたことだけを理由に、今の賃貸住宅から退去を求められるわけではありません。家賃を滞納している場合は、滞納への対応が別に必要です。
残せるかどうかは、ローンが残っているか、車の価値がいくらかによって変わります。ローンが残っている車は、ローン会社に引き揚げられることがあります。
信用情報機関に一定期間情報が登録され、新たな借入れやクレジットカードの作成が難しくなることがあります。登録される情報や信用情報機関によって異なりますが、5〜7年程度が一つの目安です。
預貯金や現金は、金額等によって破産手続で処分・配当の対象になることがあります。生活に必要な財産を手元に残せる場合もありますが、残せる財産の範囲は、財産の種類や金額、裁判所の運用等によって異なります。
携帯電話は、端末代金を分割払い中かどうか、通信料を滞納していないかによって、契約を続けられるかが変わります。保険は、解約返戻金の額によっては、破産手続で処分の対象になることがあります。
受給中の公的年金が、自己破産を理由に受け取れなくなることはありません。
保証人がついている借金は、本人が自己破産をしても、保証人に請求が及びます。保証人になっているご家族や知人がいる方は、相談のときにお伝えください。
警備員や保険の外交員など、一部の職業は手続中に働けない期間があります。制限は復権によってなくなります。
自己破産をすると、国が発行する官報に氏名と住所が掲載されます。ただし、官報への掲載によって、裁判所から家族や勤務先に通知されるわけではありません。
自己破産を選ぶかどうかは、収入、借金額、財産などを確認したうえで判断します。
返済を続けることが難しい場合には、自己破産を含む債務整理を検討します。
利用できる手続は、収入、生活費、借金額、財産、家族構成によって変わります。
自己破産を無理にお勧めすることはありません。収入、生活費、借金額、財産などを確認し、任意整理や個人再生も含めて、その方の状況に合った解決方法をご提案します。
どの方法で借金を整理するのがよいか分からなくても、ご相談いただけます。
担当弁護士が、主担当として実際に取り扱った案件です。
会社(法人)にも債務があり、競馬や宝くじ等への支出もありました。
会社の経営や、競馬・宝くじへの支出があることだけでは、自己破産ができるかどうかは決まりません。借入れの経緯を確認したうえで、手続を選びました。
法人と代表者個人の双方について、破産する方針で手続を進めています。
不動産を持っていると自己破産できない、というわけではありません。共有名義の不動産は、持分の内容を確認したうえで手続を進めます。
財産関係を確認したうえで、自己破産の手続を進めました。
免責許可を得ました。
借金が多いほど自己破産、とは限りません。この方は不動産に十分な価値があったため、売却して返済する方法を選びました。
自己破産ではなく、不動産を売却する方針をとりました。
不動産を高く売却でき、売却代金等から約4,500万円を全額返済。自己破産をせずに解決し、手元には4,000万円近い資金が残りました。
このほか、債務約300万円で、親族への返済(偏頗弁済)や新車の購入があった案件でも、自己破産の手続を進め、免責許可を受けた例があります。
※いずれも実際の取扱事例をもとに、個人が特定されないよう一部内容を変更しています。
※すべて個別の事例です。同様の結果をお約束するものではありません。結果はご事情により異なります。
担当弁護士の岡本隼弥は、自己破産・個人再生を含む債務整理案件を、主担当として多数取り扱ってきました。
借入れの件数や金額だけでなく、収入や生活費、財産についてもうかがったうえで、利用できる手続をご説明します。(LINEでの受付や日程調整は、スタッフが対応する場合があります。)
返済を続けられる方には任意整理、住宅を残して借金を減らしたい方には個人再生など、自己破産以外の方法も検討します。どの手続を利用できるかには、それぞれ条件があります。
申立てや、裁判所・破産管財人への対応まで、担当弁護士が責任をもって行います。(必要書類のご案内などの事務作業は、スタッフが補助することがあります。)
借金の理由も含めて、そのままお話しください。現在の状況を確認したうえで、利用できる手続と今後の進め方をご説明します。
弁護士 岡本 隼弥
同時廃止・管財事件とも、弁護士費用の基本料金は同額です
分割払いに対応しています
裁判所に納める費用・実費は別途必要です
債権者数、訴訟への対応、裁判所等への出頭により、追加費用が発生する場合があります
最初に必要な金額の内訳は、相談のときにご説明します。
弁護士費用440,000円(税込)は、分割払いに対応しています。回数や毎月の金額は一律には決めず、収入と支出をうかがったうえで、支払計画を立てます。
ご依頼の際は、委任契約を締結した後、まず実費の預り金5,000円をお預かりします。入金の確認後、弁護士が貸金業者等へ受任通知を発送します。
受任通知の発送後は、貸金業者等への返済をいったん行わない対応をとるのが一般的です。返済に充てていたお金を、弁護士費用の分割払いに回すことができます。
※預り金5,000円は実費に充てるものです。弁護士費用の総額が5,000円になるものではありません。
管財事件となった場合には、弁護士費用とは別に、裁判所に納める費用が必要です。金額は、裁判所や事件の内容によって異なります。管財事件になる見込みがある場合には、裁判所に納める費用も含めて、申立てまでの支払計画を立てます。
最初に必要な金額は、債権者の数や、管財事件になるかどうかで変わります。相談のときに、内訳を含めてご説明します。
基本料金は440,000円(税込)です。債権者が10社以上の場合、10〜14社で110,000円を加算し、以降5社増えるごとに110,000円を加算します。
ご依頼後、債権者から訴訟を起こされるなどして応訴対応が必要となった場合、応訴対応が必要となった債権者1社につき33,000円(税込)を申し受けます。
裁判所への出頭、破産管財人との面談、個人再生委員との面談等が必要となる場合、以下を申し受けます。
東京・埼玉・千葉・神奈川への出頭:1回につき33,000円(税込)+交通費等の実費
上記以外の地域への出頭:1回につき55,000円(税込)+交通費・必要に応じた宿泊費等の実費
※全国対応のため、遠方の裁判所への出頭が必要な場合には、出頭対応費用と交通費等の実費が別途必要となります。
裁判所に納める予納金その他の裁判所費用、郵券等の実費は別途必要です。管財事件の場合、たとえば東京地方裁判所の少額管財では、引継予納金20万円が一つの目安とされていますが、必要額は裁判所・事件の内容等によって異なります。
債権者1社につき55,000円(税込)
基本料金440,000円(税込)
債権者数による料金加算は、上記(自己破産と同じ基準)のとおりです
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用する場合:110,000円(税込)を加算
給与所得者等再生を利用する場合:110,000円(税込)を加算
(該当する場合、それぞれ加算されます。例:債権者1〜9社で、住宅ローン特則を利用する給与所得者等再生の場合、440,000円+110,000円+110,000円=660,000円(税込))
※個人再生でも、弁護士費用とは別に、裁判所に納める費用が必要です。
上記のほかに、事務手数料はいただきません。
LINEは24時間受け付けています。借入れの件数や金額が正確に分からなくても、そのままお送りください。
弁護士が電話またはオンラインで、借入れの内容、収入、生活費をうかがい、利用できる手続をご説明します。相談は無料です。
依頼するかどうかは、相談のあとで決められます。
発送後は、貸金業者等からの直接の取立てが原則として止まります。
必要書類のご案内はスタッフが行い、申立ては弁護士が行います。
免責が認められれば、借金の支払義務は原則として免除されます。
※任意整理・個人再生を選んだ場合は、手続の流れが異なります。
※手続にかかる期間は、事案によって異なります。
はい。相談のあとで、依頼しないと決めていただいて構いません。
ご依頼前の借金問題に関するご相談は無料です。方針を決めるために再度ご相談いただく場合にも、相談料はかかりません。
ご相談の内容を、当事務所からご家族へ連絡することはありません。手続を進める場合には、同居のご家族の収入が分かる書類など、書類の準備に協力をお願いすることがあります。
LINE・フォームは24時間受け付けています。お電話は9:00〜21:00で、土日祝も対応しています。21時以降はLINEまたはフォームをご利用ください。
大丈夫です。分かる範囲で債権者をうかがい、受任後に、各債権者へ取引の内容を確認します。
滞納している段階でも、ご依頼をお受けできます。放置すると一括請求や差押えに進むことがあるため、早めのご相談をおすすめします。
ギャンブルや浪費が原因の借金があっても、それだけで自己破産による免責が認められないと決まるわけではありません。ギャンブルや浪費は免責が認められない理由になることがありますが、借入れの経緯やその後の状況、手続への対応などを踏まえ、裁判所の判断で免責が認められることがあります。
借金の理由を話して、弁護士から責められることはありません。ほとんどの方が、弁護士への相談は初めてです。
フォームは24時間受付です。折り返し、担当弁護士との相談日程をご案内します。
担当弁護士より、ご記入いただいた連絡先にご連絡します。
お急ぎの場合は、LINEからもご相談いただけます。
LINEで無料相談借金額、収入、生活費、財産などを確認したうえで、利用できる手続をご説明します。相談は無料です。
依頼するかどうかは、お話のあとで決めていただけます。